永住許可要件の緩和
投稿日:2021年01月20日
最近、特に永住権の許可申請を考えている方が増えているようです。知人の行政書士が相談を受けたという話もよく聞きます。
永住許可を受けるためには、原則として10年以上継続して日本に在留している(就労期間5年間を含む)ことが必要ですが、この要件が緩和される場合があります。
先日、私が受任して許可になった方は高度人材ポイント制度の条件を満たしていたため、3年間の就労期間で許可されました。
そのほか、日本人あるいは永住者の配偶者などは実態をともなった婚姻生活が3年間以上継続して、かつ、1年間以上引き続き日本に在留しているなどの要件も満たす場合は許可の可能性があります。
その他の要件もありますが、詳しくは当事務所にご相談してください。
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