農地転用など農地法のお手続き請負
投稿日:2020年10月19日
農地は農地法によりたとえ、自分が所有する土地であっても
県や市で必要な手続きが完了しなければ
・家を建てる
・駐車場にする
・売る
などの転用ができません。
ウエダ行政書士事務所では農地法の手続きを代理いたします。
岡山市内はもちろん倉敷、赤磐、瀬戸内、備前エリアの方もご相談ください。
詳しい内容や料金についてはメールやお電話にてお問合せ頂ければと思います。
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