農地転用など農地法のお手続き請負 | お知らせ | 在留資格等の手続きのご相談は岡山のウエダ行政書士事務所

農地転用など農地法のお手続き請負

投稿日:2020年10月19日

 

農地は農地法によりたとえ、自分が所有する土地であっても

県や市で必要な手続きが完了しなければ

 

・家を建てる
・駐車場にする
・売る

などの転用ができません。

 

ウエダ行政書士事務所では農地法の手続きを代理いたします。

岡山市内はもちろん倉敷、赤磐、瀬戸内、備前エリアの方もご相談ください。

 

詳しい内容や料金についてはメールやお電話にてお問合せ頂ければと思います。

 

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