要注意!2つある留学生の「特定活動」
投稿日:2019年08月02日
現在、留学生の「特定活動」には2種類あります。
1つは従来からある、卒業後に就職活動するためのもの。大学院、大学、短大や専門学校の卒業生が対象です。在留期間は6か月で更新が1回できるため、最長1年間の活動が許可されます。
2つめは今年5月の末から導入されたもので、新しい従業員受入れ方法です。対象は日本の大学を卒業した、日本語検定N1レベルの留学生で、小売りや外食業などの幅広い分野で、いわゆる接客業中心
(一部、工場のライン指示などの製造業)に就職できるというもの
です。期間更新も可能で、在留期間も1年・3年・5年とあります。「技術・人文知識・国際業務」に並ぶ在留資格になるかもしれません。
留学生対象の「特定活動」ですが、内容は異なっております。混同しないようにご注意ください。
ご相談があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
お知らせ一覧
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2019年03月21日
登録支援機関になりたい方の懇親会 -
2019年03月09日
技能実習から特定技能へ -
2019年02月24日
特定技能 法務省主催説明会 -
2019年02月17日
特定技能と登録支援機関 -
2019年02月03日
登録支援機関 -
2019年01月27日
技能実習生 法的保護講習会 -
2019年01月10日
NPO法人 メンターネットに初参加 -
2018年12月18日
「特定技能」外国人の受け入れをサポート -
2018年12月04日
入国管理局 岡山出張所 -
2018年11月24日
外部監査人をお探しの監理団体のみなさま -
2018年11月15日
プロフィール 報酬表できました -
2018年11月13日
民法 改正 の研修会