フィリピン人の雇用 | お知らせ | 在留資格等の手続きのご相談は岡山のウエダ行政書士事務所

フィリピン人の雇用

投稿日:2019年05月11日

フィリピンから受入れをする場合、他と違った手続きが必要となります

POEA 日本の入管にあたる機関 POLO その出先機関 があり、

日本の入管申請に加えて、それらの許可を取る手続きをしなければなりません。

つまり、日本での申請が通っても、フィリピンサイドの許可が下りなければ入国できません。

 

 

お知らせ一覧

< 12 3 4 5 6 7 8 9 >

ご相談・ご質問はこちらから

各種ご相談・ご質問などはぜひお気軽にお問い合わせください。