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ベトナム人がフランス料理人で就労

投稿日:2019年04月29日

先日、ある方から質問を受けました。「ベトナム人が日本でフランス料理人として就労することができるのか」やはり、ベトナム人はベトナム料理でないといけないのか?

外国料理の料理人が日本で就労する場合には、在留資格「技能」を取得します。申請人の要件として10年(タイ料理は5年)以上特殊な調理の実務経験が必要となります。しかし、国籍の制限は要件になっておりません。よって、ベトナム人が日本に来てフランス料理人として働く事は要件(申請人以外のものも含めて)を満たしていればできます。ただし、入管で審査する上で国に関連性がないと厳しいそうで、ベトナムはかつてフランス領だったので問題ないとのことです。

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