ベトナム人がフランス料理人で就労
投稿日:2019年04月29日
先日、ある方から質問を受けました。「ベトナム人が日本でフランス料理人として就労することができるのか」やはり、ベトナム人はベトナム料理でないといけないのか?
外国料理の料理人が日本で就労する場合には、在留資格「技能」を取得します。申請人の要件として10年(タイ料理は5年)以上特殊な調理の実務経験が必要となります。しかし、国籍の制限は要件になっておりません。よって、ベトナム人が日本に来てフランス料理人として働く事は要件(申請人以外のものも含めて)を満たしていればできます。ただし、入管で審査する上で国に関連性がないと厳しいそうで、ベトナムはかつてフランス領だったので問題ないとのことです。
お知らせ一覧
-
2019年03月21日
登録支援機関になりたい方の懇親会 -
2019年03月09日
技能実習から特定技能へ -
2019年02月24日
特定技能 法務省主催説明会 -
2019年02月17日
特定技能と登録支援機関 -
2019年02月03日
登録支援機関 -
2019年01月27日
技能実習生 法的保護講習会 -
2019年01月10日
NPO法人 メンターネットに初参加 -
2018年12月18日
「特定技能」外国人の受け入れをサポート -
2018年12月04日
入国管理局 岡山出張所 -
2018年11月24日
外部監査人をお探しの監理団体のみなさま -
2018年11月15日
プロフィール 報酬表できました -
2018年11月13日
民法 改正 の研修会