特定技能と登録支援機関
投稿日:2019年02月17日
昨日の勉強会でも話題となった特定技能について。80職種142作業の技能実習から特定技能への移行が可能です。例えば技能実習における「左官」は特定技能における「左官」に移行する。では同じ建設分野の技能実習「建築大工」は特定技能における・・・見当たらない。この場合、受入れ機関に所属するには試験を受けて合格すれば良いのか、別の要件を満たさないといけないのか?
また、特定技能の飲食料品製造は飲食料品全般(酒類を除く)が業務なので技能実習の「パン製造」は特定技能における惣菜加工に移行が可能になるのか?試験の有無、要件は?
次に登録支援機関における支援責任者と支援担当者について。
技能実習制度における監理団体と比較してみると、
監理責任者、指定外部役員、外部監査人等のチェック体制に比べて
要件が緩くて曖昧な部分が多く、これだと、受入れ機関の裁量による部分が多い。何か事件が発生したとき、責任の所在はどこになるのか。登録支援機関には責任は無いのか?調べるほどに疑問と不安が増してきます。
登録支援機関になるためには周到な準備が必要なようです。
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