登録支援機関
投稿日:2019年02月03日
特定技能制度に関する講習会を受講しました。登録支援機関は1号特定技能外国人を受け入れする機関(受入れ機関)より委託され、支援計画の実施の業務を行う機関です。
受入れ機関は次の事項が義務付られており、これに対応する計画の作成・実施が求められる。
①入国前の生活ガイダンスの提供(理解できる言語で)②入国・帰国の出迎えと見送り③住宅確保の支援④在留中の生活オリエンテーションの実施⑤生活のための日本語習得の支援⑥外国人からの相談・苦情への対応⑦各種行政手続きの情報提供、支援⑧外国人と日本人の交流促進支援⑨外国人の責めによらない解雇の際の活動継続のための支援
受入れ機関はこれらの実施状況等の各種届出も出入国管理庁長官に行わなければならない。
登録支援機関は出入国管理庁長官の登録を受け業務を行うことができる。登録を受けるための申請、実施状況の届出については、次回のお知らせになります。岡山では2月26日に法務省主催の外国人材受け入れ制度説明会がありますので、より具体的、確定した要件が分かると思います。
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