深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 開業申請許可 | 在留資格等の手続きのご相談は岡山のウエダ行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届

風俗営業に該当しないお酒の提供がメインの飲食店が午前0時以降も営業する場合に管轄の警察署に届出が必要になります。飲食店ですから飲食店の営業許可も併せて必要ですし、風俗営業店ではないので接待行為は禁止です。

消費税込・実費あり
報酬 80,000円~

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