在留資格変更許可申請 | 外国人就労手続き | 在留資格等の手続きのご相談は岡山のウエダ行政書士事務所

在留資格変更許可申請

(就職・転職 婚姻・出産)

現在の在留資格以外の資格で日本に滞在(在留)したい場合に地方入国管理官署に申請します。

留学生が日本で就労する、就労者が転職するときなどに必要となります。(同じ業務で転職する場合は「在留資格変更許可」ではなく、新しい勤務先の「就労資格証明書」を申請し取得することが望ましいです)

また、「永住者」になった時や婚姻・出産した時に「日本人の配偶者等」など、身分の変更があった時にも申請しなければなりません。

外国人同士の間で子供ができた場合は子供の「在留資格取得許可申請」を出生した日から30日以内にしなければならないのでご注意ください。

消費税込・実費あり
報酬 50,000円~

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