外国人就労手続き | 在留資格等の手続きのご相談は岡山のウエダ行政書士事務所

外国人就労手続き

外国人就労手続き

こんなことでお困りの方、いらっしゃいませんか?

○現在、日本に留学中でアルバイトをしたい外国人の方

○留学期間が終わったら、日本で働きたい外国人の方

○日本で働いている外国人で、仕事を変わりたい

○在留期間を更新(期間満了の約2か月前から申請可)したい外国人の方

外国人を雇用したい経営者の方

留学生の受け入れをしたい学校関係者の方

外国人のまま日本に永住したい方

日本の国籍を取りたい(日本人になりたい)外国人の方

 

上記以外のことでも外国人の方の在留に関することは、当事務所に

ご相談ください。申請のお手伝いをいたします。

また、当事務所では住居や事業をされる場合の事務所・店舗をお探しの方のお手伝いもいたします。(宅地建物取引士 取得)

 

在留資格認定証明書交付申請

(日本に来たい、呼びたい)

日本へ留学・就労する前に地方入国管理官署に申請します。外国にいる家族などを呼び寄せたい場合にも必要になります。

消費税込・実費あり
報酬 90,000円~

在留期間更新許可申請

(まだ、日本に住みたい)

日本に滞在(在留)する期間が終了するが、引き続き、現在の在留資格で生活することを希望する場合に地方入国管理官署に申請します。

消費税込・実費あり
報酬 20,000円~

在留資格変更許可申請

(就職・転職 婚姻・出産)

現在の在留資格以外の資格で日本に滞在(在留)したい場合に地方入国管理官署に申請します。

留学生が日本で就労する、就労者が転職するときなどに必要となります。(同じ業務で転職する場合は「在留資格変更許可」ではなく、新しい勤務先の「就労資格証明書」を申請し取得することが望ましいです)

また、「永住者」になった時や婚姻・出産した時に「日本人の配偶者等」など、身分の変更があった時にも申請しなければなりません。

外国人同士の間で子供ができた場合は子供の「在留資格取得許可申請」を出生した日から30日以内にしなければならないのでご注意ください。

消費税込・実費あり
報酬 50,000円~

資格外活動許可申請

(アルバイト・副業)

現在の在留資格のまま、それ以外の資格で収入を得たい場合に地方入国管理官署に申請します。

留学生がアルバイトしたい時、会社員が副業したい時などに必要となります。

消費税込・実費あり
報酬 20,000円~

永住許可申請

(国籍は変えず、日本でずっと生活したい)

「永住者」の身分になると次のようなメリットがあります。

・在留資格による活動の制限がなくなる。

・在留期間の制限がなくなる。

・在留カードの更新は必要となるが、「素行が善良である」など条件を満たしていれば身分取得後は改めて許可申請を行う必要がない。

消費税込・実費あり
報酬 90,000円~

帰化許可申請

(日本人になりたい)

日本以外の国籍を捨て、日本国籍を取得する。日本人となる。

許可、不許可が判明するまでには、地方法務局に申請してから1年近く、あるいはそれ以上かかります。申請に必要な書類を集めるにも一苦労します。審査において、素行はもとより、何か処罰歴があれば交通違反まで書類に記載しなければなりません。

消費税込・実費あり
報酬 120,000円~

外部監査人

3ヶ月に1回以上、監理団体の各事業所の実地調査、1年に1回以上、技能実習受け入れ先の実地調査を行います。

その他、監理団体許可の申請、技能実習計画の認定申請、技能実習生への法的保護講習などはご相談下さい。

消費税込・実費あり
報酬 1回 3万円 (書類作成料含む)

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