農地転用 | 在留資格等の手続きのご相談は岡山のウエダ行政書士事務所

農地転用

農地転用

農地はたとえ自分所有の土地であっても自由に
「家を建てる」「駐車場にする」「売る」などという行為をすることができません。

行政で必要な手続きが完了した場合のみこのような行為をすることができます。

農地へ「家を建てるための手続き」「駐車場にするための手続き」

農地を「相続したときの届出」「農地を売買するための許可」

などの農地法の手続きを代理します。

農地法に関するお手続きについて

1、Aさんの農地を、Bさんが買い取り
  農地として利用する。
 ⇒農地法第3条の許可が必要です。

2、Aさんの農地に、Aさんが家を建てる。
 ⇒農地法第4条の許可が必要です。

3、Aさんの農地に、Bさんが家を建てる。
 ⇒農地法第5条の許可が必要です。

※農地法の許可が必要なケースでありながらその許可を取っていない場合、売買代金を支払っていても、名義の変更(所有権移転登記)ができません。

※必要な許可を得ずに、土地の売買や宅地への転用などを行った場合は、工事の中止や、元の農地への復元を命じられることもあります。
また、これに従わないときには、懲役または罰金に処せられる可能性もあります。

対応地域

【岡山県内】

岡山市・玉野市・倉敷市・赤磐市・瀬戸内市・備前市・和気郡

※その他地域はご相談ください

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